次は、警備業者又は警備員の欠格事由について述べたものであるが、営業所ごと及び当該営業所において取り扱う警備業務の区分ごとに、第22条第1頂の警備員指導教育責任者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者は、警備業を営むことができない。○か✖か?
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答え ○
【解説】
上記は、記述のとおりなので、正解。
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投稿日:3月 18, 2018 更新日:
次は、警備業者又は警備員の欠格事由について述べたものであるが、営業所ごと及び当該営業所において取り扱う警備業務の区分ごとに、第22条第1頂の警備員指導教育責任者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者は、警備業を営むことができない。○か✖か?
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