次は、車両等の通行方法についての記述であるが、車両等は、横断歩道等に接近した場合に、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で徐行し、かつ、その通行を妨げてはならない。○か✖か?
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答え ✖
【解説】
上記は、道交法第38条の規定によって、「徐行」ではなく、「一時停止」しなければならないので、誤り。
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投稿日:3月 19, 2018 更新日:
次は、車両等の通行方法についての記述であるが、車両等は、横断歩道等に接近した場合に、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で徐行し、かつ、その通行を妨げてはならない。○か✖か?
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【解説】
上記は、道交法第38条の規定によって、「徐行」ではなく、「一時停止」しなければならないので、誤り。
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